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休業日 | 土日祝 |
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【少数株主】とは、会社の自己資本の中で、親会社の持分以外の部分を所有している株主のことであり、1単位以上の株式を持つ単独株主とは区分され、一定以上の割合または一定数以上の株数を保有する者のことを言います。
「単独では会社の経営権を握れない株式を有する株主」という意味となり、少数株主権は大株主が経営陣と対立したときに行使されることが多くなります。
【特別支配株主】とは、株式等売渡請求を利用できる主体要件であり、総株主の議決件90%(定款でこれを上回る割合を定めたときはその場合)以上を、自己が直接に、または特別支配株主完全子法人を通じて有する株主を指し、特別支配株主は個人でもその要件を満たし得る。
また、特別支援株主は一人または一社であることが必要であり、(特別支配完全子法人の場合を除き)複数の会社または自然人が合意等に基づき合計で90%以上の議決権を有することになっても、この要件を満たすことは出来ない。
これは、会社法第179条第1項において【当該株式会社以外の者】を受けて【当該者】という文言が用いられていること、または、この制度が機動的なスクイーズ・アウトにより単独株主となることを認めるものであることから明らかにであると説明されている。
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