東京事務所
 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階
大阪事務所
 大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階
福岡事務所
 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階
名古屋事務所
名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F
営業時間
10:00〜17:00 
休業日
土日祝
少数株主対策なび

少数株主とは

【少数株主】とは、会社の自己資本の中で、親会社の持分以外の部分を所有している株主のことであり、1単位以上の株式を持つ単独株主とは区分され、一定以上の割合または一定数以上の株数を保有する者のことを言います。

「単独では会社の経営権を握れない株式を有する株主」という意味となり、少数株主権は大株主が経営陣と対立したときに行使されることが多くなります。

特別支配株主

 【特別支配株主】とは、株式等売渡請求を利用できる主体要件であり、総株主の議決件90%(定款でこれを上回る割合を定めたときはその場合)以上を、自己が直接に、または特別支配株主完全子法人を通じて有する株主を指し、特別支配株主は個人でもその要件を満たし得る。

 また、特別支援株主は一人または一社であることが必要であり、(特別支配完全子法人の場合を除き)複数の会社または自然人が合意等に基づき合計で90%以上の議決権を有することになっても、この要件を満たすことは出来ない。

 これは、会社法第179条第1項において【当該株式会社以外の者】を受けて【当該者】という文言が用いられていること、または、この制度が機動的なスクイーズ・アウトにより単独株主となることを認めるものであることから明らかにであると説明されている。

新着情報

ガルベラ総合サイト・
セミナー掲載サイトを含む更新履歴

2024年04月22日

株式移転や会社分割など組織再編の手法を活用してホールディングス化を最速で実現。
過去300件以上の実績。
まずは無料相談をお申込みください!

少数株主対策なびへの
お問合せはこちら

ご予約はメールにて受け付けております。

メールでのお問合せは24時間受け付けております。お気軽にご連絡ください。