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少数株主対策なびをご覧いただき、ありがとうございます!
ガルベラ・パートナーズグループは、国内13社、海外9社で形成されているコンサルティング・グループです。
国内は、税理士法人、社会保険労務士法人、司法書士法人、行政書士法人、コンサルティング会社、資産運用会社、海外ビジネス専門コンサルティング会社などによる専門家集団であり、海外は6ヵ国に8つの現地法人を置き、国内外でお客様が直面されている様々な問題をいち早く解決できるよう、あらゆる角度からワンストップでサポートさせていただいております。
当サイトでは、多くの企業の方が頭を悩ませている少数株主対策について、当グループが総力を挙げて問題解決に向けたご提案をしてまいります。なにとぞ宜しくお願い申し上げます。
企業の経営者の方は、多くの株式を保有している大株主が、会社の形態を変える場合において脅威となるだろう事は認識しているかと思います。
確かに株主総会での議案議決には多数の賛成を得ることが必須である為、多数を有する大株主は脅威となるでしょう。
しかし、一株しか保有していないような少数株主も会社法上、株主権を認められています。つまり、少数だとしても株主である以上、少数株主に対する対策はとても重要な意味があり、無視をする事は出来ないのです。
通常の中小企業運営においては問題にならない【少数株主対策】ですが、企業承継やM&A等の会社の実体が変わる局面を迎えた時、少数株主を軽視し、対策を怠った為に大きな阻害要因になる事が多々あります。
少数株主だとしても権利は非常に強いものです。
スムーズに事を進める為にも、少数株主対策をしっかり練る必要があります。
スクイーズ・アウト(Squeeze Out)とは、対象会社の支配株主が、対象会社の少数株主の有する株式の全部を承諾得ることなく、金銭その他の財産を対価として取得し、少数株主を閉め出すという意味を指します。
対価が金銭であるスクイーズ・アウトを、キャッシュ・アウト(Cash Out)と呼ぶことも多く、上場会社を対象会社とするスクイーズ・アウトはゴーイング・プライベート(Going Private)、若しくは非公開化っと呼ばれることもある。
ゴーイング・プライベートや非公開化は上場廃止に着目したものである為、上場廃止だけではなく、対象会社の株式を100%取得するまでの事をスクイーズ・アウトと称する為、意味合いは変わってきます。
少数株主対策に関する法律で、平成26年6月20日に会社法の一部の改正が可決・成立し、平成27年5月1日より少数株主排除に法律が執行されたものがあることをご存じでしょうか?
その少数株主対策は「特別支配株主による株式売渡請求制度」と呼ばれるもので、今までの少数株主排除の方法より、スムーズに手続きが行えるようになりました。
概要は、90%以上の議決権を有する支配株主が「適切な価格」を提示し、少数株主の株式を買い取ることを「通知」した場合に、一方的に株式を買い取ることができる、というものです。
(1)少数株主の株式を強制的に同意を求めず買い取ることができる
(2)株主総会決議がなく買い取ることができる
(1)特別支配株主が「取得日」「買い取り金額」を決め、少数株主へ売り渡すように「通知」
(2)会社の承認を得る(取締役もしくは代表取締役の承認)
(3)少数株主に対して、株式の取得日の20日前までに通知する
(4)通知日に株式が自動的に少数株主から支配株主へ移転する
少数株主排除は「全部取得条項付種類株式」制度を利用の上、少数株主の排除を行っていましたが、株主総会の特別決議の承認が必要であることと、種類株式を発行しなければならない、など手間のコストの面であまり普及していませんでした。
「特別支配株主による株式売渡請求制度」は従来の制度と比較すると手続きが簡単で、確実に少数株主から株式を買い取ることが可能となります。
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