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取引相場のない株式の発行会社の規模は、上は上場会社に匹敵するようなものから、下は個人事業主とほぼ変わらないものまであります。
一律に評価することが出来ない為、これらの会社の株主についても、会社の所有者ともいうべき同族株主等が存在していると同時に、一方では従業員や取引先などのような零細株主もいます。
そのため、これらの株式の値段が実態を示すように、原則的評価方式を適用する株式と、配当還元方式を適用する株式とに区分します。そして、原則的評価方式を適用する株式については、その株式の発行会社の規模に応じ、大会社の株式、中会社の株式および小会社の株式に区分し、それぞれの株式についての評価方法を定めていくことになります。
配当還元価額とは、非上場株式や取引相場のない株式の相続税評価を行う際、基本は原則的評価方式と呼ばれる評価方法を用いることになります。
しかし、原則的評価方式の計算方法は、会社の資産や利益によって評価を決定づける方法の為、複雑な計算方法となり、算出は容易ではありません。
従業員や経営者一族以外の所有株式が少ない非同族の少数株主、若しくは同族株主のうち少数株式所有者が取得した株式については、配当還元価額という過去2年間の配当金額の10%の利率で還元し、株式の価額を求めた特例的評価方法によって評価をします。
なお、配当還元方式という特例的評価方法が適用される株主であっても、計算した配当還元価額が、原則的評価方法で計算した価額より高い場合には、配当還元価額ではなく原則的評価方法によって計算した価額で評価をします。
類似業種比準価額は、類似業種の株価1株当たりの配当金額、年利益金額若しくは純資産価額(帳簿価額によって計算した金額)となります。
評価会社の直前期末における資本金等の額を、直前期末における発行済株式数を有する場合には、自己株式の数を控除した株式数で除した金額が50円以外の金額である。
計算した金額に、1株当たり資本金額の50円に対する倍数を乗じて計算した金額とします。
純資産価額方式とは、会社の【純資産価額】を株式の数で割って算出する計算方法です。
【純資産価額】というのは、会社の今あるプラスの財産からマイナスの財産を差し引いた額で、全ての売掛金等を回収し全ての借金や買掛金等を支払って残った財産を売り払った後に残る財産になります。
会社が解散した場合、【純資産価額】が株主に分配され、株式の価値とされます。
最近の実際の売買事例に基づく株式の価額を言います。
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