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全部取得条項付種類株式とは、「2種類以上の株式を発行する株式会社が、そのうちの1つの種類の株式の全部を株主総会の特別決議によって取得することができる旨の定款の定めがある種類の株式(171条1項、108条1項7号、309条2項3号)」です。
全部取得条項付種類株式は、会社法上新たに認められた種類株式の一つであり、発行済みの株式を【取得条項付株式】に変換するのには、当該株主全員の同意が必要になりますが、発行済みの株式を【全部取得条項付種類株式】に変更する場合、株主総会・種類株主総会の特別決議で可能になります。
全部取得条項付種類株式は、元々、債務超過会社の100%減資を行うことを可能とする事を目的とする制度であったが、会社法制定時において債務超過を要件としないこととなり、また、株式の有償取得も可能であることから、株式取得による企業買収後の残存少数株主のキャッシュ・アウト手法として広く用いられることになりました。
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