東京事務所 | 東京都港区虎ノ門3-23-6 RBM虎ノ門ビル7階 |
---|
大阪事務所 | 大阪市西区立売堀1-2-12 本町平成ビル3階 |
---|
福岡事務所 | 福岡市博多区博多駅東1-5-8 モアグランド博多ビル4階 |
---|
名古屋事務所 | 名古屋市中区栄5-26-39 GS栄ビル3F |
---|
営業時間 | 10:00〜17:00 |
---|
休業日 | 土日祝 |
---|
現金合併とは、キャッシュ・アウトの手法の一つであり、会社合併の際、消滅する会社の株主に対して、存続・新設される会社の株式に代えて相当額の現金を支払います。
現金合併は、対象会社を被合併法人、スクイーズ・アウト実施者を合併法人とした合併を行い、合併対価を金銭とすることにより、少数株主を排除するという手法となります。
現金合併は法人税法上非適格合併に該当する為、被合併法人においては資産負債の移転に係わる譲渡損益を認識する一方、合併法人においては、資産負債を時価で受け入れます。
株主のうち、少数株主については株式の譲渡損益とみなし配当を認識し 合併法人は被合併法人の株主として立場も有するが、みなし配当のみを認識し、株式の譲渡損益は認識しません。
現金合併(金銭を対価とする)は、合併の適格要件の一つである【金銭不交付要件】を満たし得ない為、非適格合併に該当します。
非適格合併行われた場合、非合併法人においては、その資産・負責を合併時の時価にて譲渡したものとして、譲渡損益を認識します。
【合併対価として交付した金銭等の額】に抱合株式に交付したとみなす金銭等の額を含み、【移転資産負債の税務上の帳簿価額】には被合併法人の最終事業年度の利益積立金額・資本金等の額の残高合計が含まれます。
ガルベラ総合サイト・
セミナー掲載サイトを含む更新履歴