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営業時間 | 10:00〜17:00 |
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休業日 | 土日祝 |
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特別支配株主の株式売渡請求と、対象会社の総株主の議決権の90%以上を有する特別支配株主が、対象会社の他の株主の全員に対して、その有する当該対象会社の株式等の全部を当該特別支配株主に売り渡す事を請求出来る制度を言います。
特別支配株主が定めた取得日に売渡株式等の譲渡の効力が生じます。
特別等売渡請求に基づくものであっても、株式の購入であることに変わりは無いため、スクイーズ・アウト実施者においては、株式の購入代価に付随費用を加算した額をもって株式の取得価額を認識する。
株式の売渡請求に基づく株式の売買は、特別支配株主と少数株主との間での取引であるから、原則として対象会社である法人には特段の課税関係は生じない。
ただし、特別支配株主が連結納税を採用していて、株式の売渡しに伴い対象会社と特別支配株主の属する連結グループの連結親法人との間に完全支配関係が生ずることとなる場合には、連結納税加入に伴う時価評価課税や、欠損金の切捨てが行われる。 また、この場合の連結納税の加入日は原則として、完全支配関係の発生日、つまり特別支配株式が定めた「所得日」となる。
内国法人である株主が株式等売渡請求に基づき株式を特別支配株主に売り渡した場合の課税上の取り扱いは一般の株式譲渡の場合と同様で、譲渡対価と譲渡原価の差額をもって株式譲渡損益として課税取得に含めて法人税額を計算する。
譲渡損益の認識日は、特別支配株主が取得日として指定した日になると考える。
居住者である個人株主が株式売渡請求に基づき株式を特別支配株主に売り渡した場合、株式譲渡取得として、分離課税の方法により課税されます。
株式等売渡請求に基づく株式の譲渡は仮に売渡請求の時点で当該株式が上場されていたとしても、上場株式配当との損益通算が可能な「上場株式の譲渡」には該当しない。
当該株式譲渡に係わる譲渡所得等の総収入金額の収入すべき時期は特別支配株主が取得日として定めた日となるものと考える。
株式等売渡請求においては、株式のみならず新株予約権もその売渡請求の対象とすることができる。この売渡請求により、特別支配株主が新株予約権を買い取った場合の課税関係は、相対取引で新株予約権を買い取った場合の課税関係と同様である。
株式等売渡 請求 | 株式 併合 | 全部取得 | 現金株式 交換 | 現金 合併 | |
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議決権 | 90%以上 | なし | なし | なし(※1) | なし(※1) |
機関決定 | ・株主総会決議不要 ・取締役会での承認が必要 | ・株主総会特別決議が必要 ・全取締役の同意が必要 | ・株主総会特別決議が必要 ・全取締役の同意が必要 | ・株主総会特別決議が必要 | ・株主総会特別決議が必要 |
端数処理 手続の要否 | 不要 | 必要 | 必要 | 不要 | 不要 |
実施者の | ・対象会社に対する通知 | ・対象会社の株主総会での議決権行使 | ・対象会社の株主総会での議決権行使 | ・株主総会特別決議 ・事前備置、事後備置 ・債権者保護手続 ・反対株主の株式買取請求権に関する手続 ・契約の締結 ・株主総会での議決権行使 | ・株主総会特別決議 ・事前備置、事後備置 ・債権者保護手続 ・反対株主の株式買取請求権に関する手続 ・契約の締結 ・株主総会での議決権行使 |
(※1)略式組織再編をする場合には90%以上
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