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少数株主対策なび

現金株式交換

現金株式交換とは、金銭を対価とする株式交換が行われた場合、当該株式交換は非適格株式交換に該当し、株式交換完全子法人の側で一定の資産の時価評価損益を認識する。

すると同時に、株式交換完全子法人株主の側においては株式譲渡損益を認識する。

株式交換反対株主

 株式交換に反対する株式交換完全親法人の株主から、株式の買取請求がなされる場合がある。

 株式交換完全親法人がこれに応じて株式を買い取る場合の、株式交換完全親法人における税務処理は相対取引でも自己株式買取に係わる税務処理と同様である。

 つまり、資本金等の額・利益積立金額を比例按分的に減少させるとともに、支払時において、みなし配当に係わる源泉徴収を行う。

対象会社(株式交換完全子法人)の課税関係

 現金株式交換が行われた場合、現金株式交換は非適格株式交換に該当することから株式交換完全子法人においては、その有する一定の資産につき時価評価を行うこととなる。

 一方、株式交換に伴い、連結納税に加入する場合は、連結納税加入に伴う時価評価の方が非適格株式交換に伴う時価評価に先んじて行われることとなる為、実質的には連結納税加入に伴う時価評価のみが行われる。

 このように、株式交換完全親法人が連結納税を採用しているか否かにより、株式交換完全子法人の課税関係が異なる為、以下では、株式交換完全親法人が連結納税を採用している場合と採用していない場合とを区別して、対象会社の課税関係を説明する。

現金株式交換のメリット・デメリット

現金株式交換のメリット

  • 端数処理手続きが不要
  • 株式併合や全部取得条項付種類株式を用いる場合にはスクイーズ・アウト実施者から生じる端数処理部分について譲渡損益が認識されるが、現金株式交換の場合はスクイーズ・アウト実施者において譲渡損益が認識されることはない
  • どのような株式予約権でも強制的に取得することができ、敵対的な新株予約権者から差止請求の懸念もない
  • 特別支配株主の株式等売渡請求の場合と異なり、基本的にスクイーズ・アウト実施者が裁判手続に自ら関与する必要が生じることがない

現金株式交換のデメリット

  • 対象会社側で債権者保護手続が必要
  • スクイーズ・アウト実施者側で必要となる手続が多い
  • スクイーズ・アウト実施者が個人の場合、利用はできない
  • 対象会社において、時価評価資産の時価評価による評価益または、評価損の算入が生じる
  • キャッシュ・アウト実施後にスクイーズ・アウト実施者が存続させたい株主がいる場合には当該株主の保有分全体につき譲渡損益が認識されてしまう
  • 買収対価の直接的な出し手を選択できない

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2024年12月19日
2024年12月18日

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